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北商事スタッフブログ

  • 2015年10月22日
  • エトセトラ

第4回居抜きあれこれ【居抜契約のあとは】

こんにちは。

 

居抜契約にてお店を開業するには、前回まで書いてきたような、

紆余曲折を経て、売主と買主の契約がまとまったあと、

今度は建物の貸主の審査があります

居抜契約の売主は、貸主から見れば現借主であり、

買主は、新たに入居を希望している、借主候補というわけです。

ですから、賃貸借契約関係の交渉(家賃や敷金の減額、共用部分の専用使用など)をしたい場合は

ここで、行っていただくことになります。

こちらも無事条件がまとまり、審査が問題なければ、賃貸借契約を結びます。

 

 

しかし、残念ながら審査が不可となってしまった場合、

居抜きの契約もなかったことになります。

建物を借りることが出来ないのに、造作物や備品を買っても、意味がないからです。

ですから、売主さんは、居抜きの契約がまとまってすぐ、閉店の告知をするのではなく、

賃貸借契約の審査が完了してからの方が良いです。

 

よくあるお問い合わせで、

「売れるなら売りたいんだけど、常連さんに知られたくないんだよね」

ということがあります。

探しに来ている方にご紹介することで、少なからず情報は出ていきますので、

100%知られないというお約束は出来ませんが、

インターネットに掲載しないことや

ご紹介するときにも、事情を伝え、むやみに情報を流さないことをお伝えして

ご紹介するようにしています。

他にもご要望がございましたら、個別に対応させていただきますので、

ご相談いただければありがたいです。

 

 

もう一つ、よくあるお問い合わせに

仲介手数料についてのお問い合わせがあります。

居抜契約の仲介手数料は、各会社によってバラバラですが、

当社の場合は以下の通りです。

 

売買金額が100万円以下の場合は10万円(税別)

売買金額が100万円以上250万円以下の場合はその金額の10%(税別)

売買代金が250万円以上の場合は25万円(税別)

 

一律10%の会社さんも多いので、売買金額が250万円を超える場合は、当社で売買した方が

お得感は出ますね。

ただし、居抜き契約と賃貸借契約を合わせるとかなり大きな金額を動かすことになりますので、

居抜きを多く取り扱っている、信頼できる業者さんを選んでください。

もちろん私たちも、お客様のご期待にお応えし、信頼頂けるように、頑張ります。

 

最後に全4回に渡り書いてきた、「居抜きあれこれ」シリーズの内容については、

一般的な内容及び当社の場合の内容です。

個別の契約については、責任を負いかねます。

ご了承ください。

 

 

また、書きたいことや、書いた方が良いと思うことがあれば、随時書いていきたいと思います。

宜しくお願いします。

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